財産の相続又は遺贈を受けた方が、学校法人国士舘に当該財産を寄付した場合、その財産の相続税が非課税となる措置があります。
非課税措置とするには、文部科学省が発行する本学がこの制度対象である証明書が必要となります。
この証明書の発行には、本学が文部科学省に申請してから約2カ月かかります。


相続財産による寄付の流れ

1.親族等の逝去

<相続税申告期限>被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
例)1月10日に死亡した場合、同じ年の11月10日が申告期限です。
なお、当該日が土、日、祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。

2.財産の相続

3.本学へご相談(学校法人国士舘)

  • 故人の遺志、相続を受けた方の想いを本学への寄付という形に遺されることをご検討いただけましたら、募金事務室までご連絡ください。
  • 寄付および非課税申請に必要な書類をお送りします。

4.ご寄付

5.証明書の申請(学校法人国士舘)

  • 入金の確認後、寄付金受領書を発行いたします。あわせて、文部科学省へ「相続税非課税対象法人の証明書」の発行を申請します。

6.証明書の交付

  • 証明書が到着次第、速やかにお送りしますので、申告書の提出期限までにお手続きください。

お問い合わせ先

窓口
募金事務室
TEL
03-5451-8207
住所
〒154-8515 東京都世田谷区世田谷4-28-1