1. 所得税の寄付金控除

当法人は、文部科学省より、寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の処置を受けることができます。
控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれかの制度を確定申告の際に選択してください。

確定申告に係わる詳細につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。

新入生またはその保護者が入学願書受付の開始日から入学が予定されている年の年末までに納入した寄付金については、 税法上の「学校の入学に関する寄付金」とみなされ寄付金控除の対象外になる場合があります。

「税額控除」

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除と比較して減税効果が大きくなります。

  1. 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。

    (寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額 ※2

    • ※1控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
    • ※2所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
  2. 確定申告の際には、以下が必要となります。

    ①『税額控除に係る証明書(写)』
    ②本学発行の『寄付金受領書』(領収書)
    ※3

    • ※3本学発行の「寄付金受領書」には、裏面に税額控除に係わる証明書(写)と特定公益増進法人証明書(写)が掲載されています。

「所得控除」

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

  1. 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。

    寄付金額※4 - 2,000円 = 所得控除額

    • ※4控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
  2. 確定申告の際には、以下が必要となります。

    ①『税額控除に係る証明書(写)』
    ②本学発行の『寄付金受領書』(領収書)
    ※3

寄付金控除により還付される所得税の目安

下記の「寄付金控除により還付される所得税の目安」を参考にして下さい。

  • 還付金額は目安のため参考としてお取扱いください
  • 課税所得金額= 総所得金額等-A-B
    • A=給与所得控除等の収入から差し引かれる金額
    • B=配偶者控除、社会保険料控除等の所得控除
表―1 寄付金控除により還付される所得税の目安 (単位:円)
課税所得金額
所得税率
1,940,000
5%
3,000,000
10%
5,000,000
20%
8,000,000
23%
12,000,000
33%
寄付金額
還付金額
上段:税額控除
下段:所得控除
網掛:減税効果大
10,000 3,200
400
3,200
800
3,200
1,600
3,200
1,840
3,200
2,640
30,000 11,200
1,400
11,200
2,800
11,200
5,600
11,200
6,440
11,200
9,240
50,000 19,200
2,400
19,200
4,800
19,200
9,600
19,200
11,040
19,200
15,840
100,000 24,250
4,900
39,200
9,800
39,200
19,600
39,200
22,540
39,200
32,340
500,000 24,250
24,900
50,625
49,800
143,125
99,600
199,200
114,540
199,200
164,340
1,000,000 24,250
38,800
50,625
99,800
143,125
199,600
301,000
229,540
399,200
329,340

課税所得金額1,800万円超(所得税率40%)の方は、所得控除で確定申告すると減税効果が大きくなります。

表―2 所得税の速算表(平成27年分以降)
課税所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

国税庁ホームページ

寄付金控除の手続き

ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄の税務署で確定申告を行ってください。

寄付金控除に必要な書類

寄付金控除に必要な『寄付金受領書』(領収書)及び『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』は、本学で入金の確認ができ次第お送り致します。
確定申告の際に必要となります。

2. 住民税の寄付金控除(自治体が条例で指定した場合)

住民税の寄付金控除について

「個人住民税の寄付金税制が拡充されました」
-ふるさと応援税制による個人住民税の寄付金控除について-

平成20年度および平成23年度の税制改正に伴い、本学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例により指定している都道府県?市区町村のお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
寄付金額の合計(総所得金額等の30%を上限)から2,000円を除いた額に、次の控除率を乗じた税額が、寄付した翌年度の個人住民税から軽減されます。

控除率

都道府県が指定した寄付金

4%

市区町村が指定した寄付金

6%

都道府県?市区町村の双方が指定している場合、10%となります。

計算式

(寄付金額 ※1- 2,000円)× 控除率 ※2 = 控除額

  • ※1総所得金額等の30%を上限
  • ※2「都道府県?市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出。
    • 都道府県が指定した寄付金は4%
    • 市区町村が指定した寄付金は6%

本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体

都道府県

東京都

市区町村

世田谷区 町田市 多摩市

ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県?市区町村の条例指定が必要となります。詳細につきましては、お住まいの都道府県?市区町村にお問い合わせください。

手続き方法

寄付金の税額控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄の税務署で確定申告を行ってください。確定申告の際には、本学発行の『寄付金受領書』(領収書) が必要となります。
確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

本学発行の「寄付金受領書」には、裏面に税額控除に係わる証明書(写)と特定公益増進法人証明書(写)が掲載されています。