当法人への寄付金は、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があります。


1. 受配者指定寄付金

寄付金の全額が損金として算入できます。
日本私立学校振興?共済事業団を経由した寄付制度です。
損金算入のためには、本学所定の「寄付申込書」のほか、日本私立学校振興?共済事業団の「寄付申込書」が必要となります。
損金算入の手続きに必要な「日本私立学校共済事業団の寄付金受領書」はお手元に届くまで、ご入金から2カ月を要します。

2. 特定公益増進法人に対する寄付金

寄付金の一定の限度額まで損金に算入できます。
損金算入のためには、本学所定の「寄付申込書」が必要になります。
損金算入の手続きに必要な「本学園が発行する寄付金受領書(裏面の特定公益増進法人であることの証明書(写))」によって損金算入の手続きができます。

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
(平成24年4月1日以降開始事業年度)

寄付金の損金算入限度額の計算方法

限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として損金算入ができます。